Ⅱ 許可の基準

許可を受けるためには、次の下表に掲げる資格要件を備えていることが必要です。

 

① 経営業務の管理責任者がいること

② 専任技術者を営業所ごとに置いていること

③ 請負契約に関して誠実性を有していること

④ 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること

⑤ 結核要件等に該当しないこと

 

1.経営業務の管理責任者がいること

経営業務の管理責任者とは,下表のいずれかの経験を有する者をいいます。許可を受けようとする者が法人の場合は常勤の役員※1のうちの1名が,個人事業主の場合は本人又は支配人※2のうちの1人が,次のいずれかに該当することが必要です。

 

※1 役員とは,株式会社の取締役,持分会社(合名会社,合資会社,合同会社)の業務を執行する社員,委員会設置会社の執行役又は法人格のある各種組合の理事(参事を除く)等をいいます。

※2 支配人とは,商業登記簿上で支配人登記が行われている者をいいます。

 

(1) 許可を受けようとする建設業に関し,5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者(法第7条第1号「イ」該当)

(2) 許可を受けようとする建設業に関し,5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって執行役員等として経営業務を総合的に管理した経験を有する者(法第7条第1号「ロ」該当)

(3) 許可を受けようとする建設業に関し,6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって経営業務を補佐した経験を有する者(法第7条第1号「ロ」該当)

(4) 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者(法第7条第1号「ロ」該当)

(5) 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し,6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって執行役員等として経営業務を総合的に管理した経験を有する者(法第7条第1号「ロ」該当)

 

※ 「経営業務の管理責任者」は主たる営業所に常勤しなければなりません。常勤しているといえるには,勤務を要しない日を除き,一定の計画のもとに毎日所定の時間にその職務に従事していることが必要です。

 

(1)経営業務の管理責任者としての経験

経営業務の管理責任者としての経験とは,営業取引上対外的に責任を有する地位にあって,建設業の経営業務について総合的に管理した経験をいいます。

具体的には,法人の役員,個人事業主又は支配人,その他支店長,営業所長等の地位にあって経営業務を総合的に執行した経験を指します。単なる連絡所の長又は工事の施工に関する現場の長のような経験は該当しません。

法人の役員や支配人は,商業登記簿に登載されている者をいいます。法人の役員としての経験は,常勤・非常勤を問いませんが,監査役としての経験は経営業務の管理責任者の経験とは認められません。

 

(2)経営業務の管理責任者に準ずる地位としての経験

経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者とは,法人においては役員や支店長等に次ぐ職制上の地位にある者,個人においては,事業主や支配人に次ぐ地位にある者をいい,経営業務の執行に関して以下の経験が必要です。

ア 執行役員等としての経営管理経験

許可を受けようとする建設業に関して,取締役会の決議により執行役員等として業務権限の委譲を受け,かつ,取締役会によって定められた業務執行方針に従って,代表取締役の指揮及び命令のもとに,具体的な業務執行に専念した経験をいいます。

イ 経営業務を補佐した経験

経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって,許可を受けようとする建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達,技術者及び技能者の配置,下請業者との契約の締結等の経営業務に従事した経験をいいます。

 

<事業主補佐経験により個人で新規許可申請を行う場合について>

○新規の場合

個人事業主の後継者(配偶者・子)が,成人に達して以降6年以上事業主に準ずる地位にあって, 経営業務を補佐した経験を有する場合,事業主1名につき1名のみ,事業主補佐経験を認めます。

 

○事業継承の場合

事業継承とは,建設業許可番号を被承継者と同一のものとし,経営事項審査において,営業年数, 完成工事高実績を被承継者と通年で認めることをいいます(許可の取得は,新規扱いになります)。

事業継承は,以下のすべての要件を満たす場合に認められます。

 

・死亡,病気引退,高齢引退,その他の理由で(自己都合であるか否かを問わない)現に許可を 受けている事業主(被承継者)が廃業し,事業主の親族(承継者)が営業を引き継ぐこと

・承継者が個人で営業し,許可申請業種が被承継者の受けていた許可業種の範囲内であること

・承継者が成人に達して以降,事業主に準ずる地位に6年以上あったこと

・承継理由が発生した日から,1年以内の申請であること

・申請時に,被承継者の変更届が漏れなく提出されていること

・経営業務の管理責任者証明書の証明者が被承継者又はその配偶者であること

 

建設業許可の知識 

Ⅰ 建設業の許可と種類
 ・建設業とは
 ・許可を必要とする者
 ・許可行政庁
 ・許可の区分(一般建設業と特定建設業)
 ・許可の有効期間