相続に関する費用

業務内容 報酬(税別) 備考
相続人調査 50,000円 戸籍を取り寄せ相続人を調査します。
相続関係説明図を作成します。
相続財産調査 50,000円 相続財産を調査します。
相続財産目録を作成します。
遺産分割協議書作成 50,000円 誰が何を相続するか協議をして頂きます。
遺産分割協議書を作成します。
預貯金等手続など 30,000円 預貯金等の手続きをします。

※不動産の名義変更は司法書士を紹介します。
※相続税の申告は税理士を紹介します。
※その他、その状況により適切な専門家を紹介します。
※上記報酬とは別に、その難易度により追加の報酬を頂く場合があります。
※上記報酬とは別に実費がかかります。
実費例 現在戸籍450円(1通)、除籍750円(1通)、原戸籍750円(1通)、交通費15円/Km+高速代

相続とは

相続とは、亡くなった人(「被相続人」と言います)の権利や財産を、残された人(「相続人」と言います)が受け継ぐことを言います。

相続人とは

相続人とは、亡くなった人(被相続人)の財産を受け継ぐ権利のある者のことを言います。
法律(民法)では、亡くなった人(被相続人)の配偶者、子、直系尊属(父母、祖父母)、兄弟姉妹が相続人となっています。
相続人には次の通り順位がつけられています。
配偶者:常に相続人になります。
第1順位:子
第2順位:直系尊属(父母、祖父母)
第3順位:兄弟姉妹
上位の者が生存している場合、下位の者は相続人とはなりません。
例えば、子が生きている場合、父母と兄弟姉妹は相続人にはなりません。

相続財産とは

相続財産とは、亡くなった人(被相続人)が有していた権利や築いた財産のことを言います。
相続財産には、プラスの財産とマイナスの財産があります。
プラスの財産とは、現金・預貯金、土地・建物、宝石、手形・小切手、貸金債権等を言います。
マイナスの財産とは、借金、家賃の支払い債務、滞納税金、保証人としての立場等を言います。
これらの相続財産は、その人が亡くなったと同時に、相続人全員が相続します。

相続手続きの流れ

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遺言書の確認

遺言書の有無を確認します。
自筆証書遺言の場合は家の中をくまなく探します。
公正証書遺言の場合は公証役場で確認できます。

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相続人確認・相続財産確認

誰が相続人になるのか戸籍を集め確認します。
どんな相続財産があるのか、銀行通帳や固定資産評価証明書などで確認します。

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相続放棄・限定承認(3か月以内)

相続をするか相続放棄をするかを決めます。
原則、亡くなってから3か月以内に決めなければいけません。

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準確定申告(4か月以内)

被相続人に一定の収入がある場合には、相続人の方が確定申告をしなければいけません。
原則、亡くなってから4か月以内にしなければいけません。

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遺産分割協議

誰がどの財産を相続するのか、相続人全員で話し合います。
協議が終われば遺産分割協議書を作ります。

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名義変更

預貯金や不動産などの名義を変更します。

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相続税申告(10か月以内)

相続税がかかる場合には相続税の申告をします。
原則、亡くなってから10か月以内にしなければいけません。

お問い合わせ

電話

029-845-4605

メール

     
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