お店の中で飲むためにお酒を提供することはできますが、お酒をテイクアウトするためには酒類小売業免許が必要です。
今回、新型コロナウイルス感染症によって、在庫酒類のテイクアウト販売により資金確保を図るものについて、期限付酒類小売業免許を付与することになりました。
宅飲みやweb飲みなど、自慢の料理やそれに合うお酒のテイクアウトを希望するお客さまも多くなると思います。
当事務所では、この期限付酒類小売業免許申請のサポートをします。
ご相談は無料です。
Q&A
Q1 申請から免許付与までどれくらいかかりますか? |
A1 申請状況にもよりますが、可及的速やかに審査の上、免許を付与することとされています。 |
Q2 免許取得には手数料はかかりますか? |
A2 手数料・登録免許税はかかりません。ただし、住民票の写し・登記事項証明書・納税証明書を取得するには所定の手数料がかかります。 |
Q3 販売できる数量や取り扱える酒類に制限はありますか? |
A3 制限はありません。ただし、従来の取引先から仕入れた酒類に限られます。 |
Q4 開封済みの酒類でも販売できますか? |
A4 販売できます。量り売り(希望する量だけを容器にその場で注いで販売すること)もできます。ただし、詰め替え(あらかじめ別の容器に小分けなどをして販売すること)は別途届出や表示の義務があります。 |
Q5 電話やネットで注文を受け、デリバリーすることはできますか? |
A5 できます。ただし、都道府県をまたぐ広範な地域に販売する場合は、別途通信販売酒類小売業免許が必要となります。※未成年の飲酒防止のために、年齢確認をするなどの措置が必要となります。 |
必要書類
必要な書類は次の通りです。
申請時に必要な書類と免許付与後に提出する書類に分かれておりますが、まずは、申請時に必要な書類を提出すればよいとされています。
申請時に必要な書類は多くないため、すぐに対応できるのではないかと思います。
1.申請時に必要な書類
- 酒類販売業免許申請書
- 申請書 次葉1(販売場の敷地の状況)
- 申請書 次葉2(建物などの配置図)
- 住民票の写し(法人の場合は履歴事項全部証明書)
2.免許付与後に提出する書類
- 申請書 次葉3(事業の概要)
- 申請書 次葉6(「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書)
- 酒類販売業免許の免許要件誓約書
- 土地、建物、設備などが賃貸借の場合は賃貸借契約書などの写し、その他契約書などの写し
- 地方税(申請者が法人の場合は、「地方法人特別税」を含む)の納税証明書
- その他税務署長が必要と認めた書類
お問合せ
事務所 029-845-4605
携帯 090-1403-3047
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