相続に関する費用
業務内容 | 報酬(税別) | 備考 | |
① | 相続人調査 | 30,000円 | 戸籍を取り寄せ相続人を調査します。 相続関係説明図を作成します。 |
② | 相続財産調査 | 1件 10,000円 | 相続財産を調査します。 相続財産目録を作成します。 |
③ | 遺産分割協議書作成 | 50,000円 | 誰が何を相続するか協議をして頂きます。 遺産分割協議書を作成します。 |
④ | 預貯金等手続など | 1件 30,000円 | 預貯金等の手続きをします。 |
※不動産の名義変更は司法書士を紹介します。
※相続税の申告は税理士を紹介します。
※その他、その状況により適切な専門家を紹介します。
※上記報酬とは別に、その難易度により追加の報酬を頂く場合があります。
※上記報酬とは別に実費がかかります。
実費例 現在戸籍450円(1通)、除籍750円(1通)、原戸籍750円(1通)、交通費15円/Km+高速代
相続とは
相続とは、亡くなった人(「被相続人」と言います)の権利や財産を、残された人(「相続人」と言います)が受け継ぐことを言います。
相続人とは
相続人とは、亡くなった人(被相続人)の財産を受け継ぐ権利のある者のことを言います。
法律(民法)では、亡くなった人(被相続人)の配偶者、子、直系尊属(父母、祖父母)、兄弟姉妹が相続人となっています。
相続人には次の通り順位がつけられています。
配偶者:常に相続人になります。
第1順位:子
第2順位:直系尊属(父母、祖父母)
第3順位:兄弟姉妹
上位の者が生存している場合、下位の者は相続人とはなりません。
例えば、子が生きている場合、父母と兄弟姉妹は相続人にはなりません。
相続財産とは
相続財産とは、亡くなった人(被相続人)が有していた権利や築いた財産のことを言います。
相続財産には、プラスの財産とマイナスの財産があります。
プラスの財産とは、現金・預貯金、土地・建物、宝石、手形・小切手、貸金債権等を言います。
マイナスの財産とは、借金、家賃の支払い債務、滞納税金、保証人としての立場等を言います。
これらの相続財産は、その人が亡くなったと同時に、相続人全員が相続します。
相続手続きの流れ
遺言書の確認
遺言書の有無を確認します。
自筆証書遺言の場合は家の中をくまなく探します。
公正証書遺言の場合は公証役場で確認できます。
相続人確認・相続財産確認
誰が相続人になるのか戸籍を集め確認します。
どんな相続財産があるのか、銀行通帳や固定資産評価証明書などで確認します。
相続放棄・限定承認(3か月以内)
相続をするか相続放棄をするかを決めます。
原則、亡くなってから3か月以内に決めなければいけません。
準確定申告(4か月以内)
被相続人に一定の収入がある場合には、相続人の方が確定申告をしなければいけません。
原則、亡くなってから4か月以内にしなければいけません。
遺産分割協議
誰がどの財産を相続するのか、相続人全員で話し合います。
協議が終われば遺産分割協議書を作ります。
名義変更
預貯金や不動産などの名義を変更します。
相続税申告(10か月以内)
相続税がかかる場合には相続税の申告をします。
原則、亡くなってから10か月以内にしなければいけません。
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